名古屋でも相続登記の義務化が決定済み!使わない売却時は売却しよう
「相続登記の義務化」は、所有者が不明な不動産の増加を食い止めるための施策です。2024年から施行され、罰則も設けられています。名古屋で活用できない相続不動産をお持ちでしたら、売却相談や不動産査定を依頼して、早めの売却を検討しましょう。
相続登記の義務化なぜ?相続する・した不動産売却のご相談はお任せください
土地をはじめとした不動産には、基本的に「所有者」が存在します。所有者は個人や法人、あるいは国です。しかし、この所有者が明確になっていない不動産も存在し、様々な点で問題が生じています。この問題を解決する上で重要となるのが「相続登記」です。相続登記は、2024年に義務化することが決まっています。
そもそも相続登記とは?
不動産を所有する人が死亡した場合、その不動産は相続の対象となり、家族などの相続人へ所有権が移行します。相続登記は、相続で所有権の移行が生じた際、不動産の所有者を明確にするために行われる手続きです。
また、相続した不動産を売却する場合や、相続不動産を利用して融資を受ける際にも、所有者を明確にするために相続登記の提出を求められる場合があります。
義務化の理由
近年では、所有者のわからない土地や建物などの不動産が増加しており、中でも相続した不動産の割合が最も多くなっています。これは相続手続きにおいて相続登記が必須ではなかったため、後回しにしたまま放置してしまったケースが考えられます。所有者が不明な不動産は、不動産の活用やリスクの点で様々な問題を生じさせているのです。
例えば、特定の土地に関して登記簿に名義人が記載されていないと、その土地を活用することに関して多くの業者が躊躇してしまい、結果的に再開発や公共事業の妨げとなります。
また、適正な管理が行われないため、荒れ地や空き家になり、火災や倒壊、害虫や害獣の発生といったリスクも懸念されます。このような点から近隣住民との間でトラブルに発展することも珍しくありません。
先に述べた通り、相続登記を行わない人の増加が、所有者不明な不動産の発生を助長したと考えられたため、相続登記の義務化が進められることとなったのです。
注意点
義務化されることが既に決定しているため、現在不動産を所有している人や将来的に相続する可能性のある人は、時期や罰則について知っておきましょう。
施行時期
施行日は2024年4月1日です。ただし、住所変更登記に関しては相続登記とは別の扱いとなっており、こちらも義務化されることは決まっているものの、施行時期に関しては現時点で未定となっています。
罰則
施行後は、相続が開始された日を起算日として、3年以内に正当な理由なく登記・名義変更をしなければなりません。ここで注意が必要なのは、「相続が完了した日」ではなく、「相続が開始された日」ということです。一般的にはその不動産を所有していた人の死亡日となり、死亡診断書に記載される医学的な死亡日時が適用されます。
違反した場合は10万円以下の過料が科せられます。なお正当な理由の一例に該当するのは、遺産分割協議がまとまらず、相続人ではあるのに登記が行えないケースなどです。
対象
相続した人は、正当な理由がない限り相続登記を行わなければならず、遺言の有無は関係ありません。
なお、施行前に相続が行われた不動産も対象となります。そのため相続した不動産を現在所有しているならば、今一度登記簿を確認しておきましょう。
使わない相続不動産があるなら早めの売却を!
近年では所有者不明な不動産が増加し、様々なトラブルが引き起こされています。
相続登記の義務化は、所有者がわからない不動産を減らし、このようなトラブルを解決することを目的とする制度です。施行時期は2024年4月1日ですが、それ以前に相続した不動産であっても相続登記を行わなければなりません。現時点で過去に相続した不動産がある方や、所有している不動産の登記を行っていない方は、今一度登記簿を確認しておくと安心です。
また、義務化以降は、相続が開始された日から3年以内に相続登記を行わないと罰金が科されます。そのため、今後は相続手続きにおいて相続登記も必須となっていくでしょう。
今まで相続不動産の登記を行わずに放置していた方は、義務化が施行されると違法行為とみなされてしまいます。
相続して使っていない不動産があるという方は、ぜひ株式会社ツインヴィレッジ名古屋へご相談ください。登記に関することや売却方法に関することまで、様々なご相談に対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
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