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底地と借地の違いを解説します!
土地には借地権のあるものと、購入し所有しているものがあります。借地権のある土地を底地と呼びます。名古屋で使用せずに固定資産税が発生している底地があるなら、不動産売却を検討することも一つの方法です。こちらでは、無料査定を承っている株式会社ツインヴィレッジ名古屋が、土地売却を検討される方に向けて、底地と借地の違いについて解説いたします。
土地買取強化中!底地と借地の違いとは?底地を相続したらどうする?
土地には借地権のある土地と所有している土地の2つがあります。
底地
底地は借地権のある土地であり、貸地ともいわれます。その土地の地主は、他人に土地を貸して地代を受け取る権利や契約更新時に更新料をもらう権利を有します。土地を借りている相手のことを借地人といいます。つまり底地は、借地人に貸すことで利益を得ている土地といえるのです。底地を借りた場合、売買するときは地主の許可が必要になります。
借地
これに対して借地は他人から借りている土地のことです。実は底地と借地は同じ土地であり、地主からだと貸している土地を底地、借地人からすると借りて使用している土地を借地と呼びます。土地を貸す側と借りる側で呼び名が変わってくるのです。
ちなみに、固定資産税や都市計画税は土地にも建物にも発生します。地主の場合は所有している底地に、借地人は土地に建てられている建物に対して税金を負担することになります。
底地を相続したらどうする?
底地も財産になるため、相続するケースもあります。借地権が設定された他人に貸したままの土地を相続するのです。相続するにあたりまず名義変更を行い、不動産登記を行います。売却を検討するときには、共有名義であれば共有者全員の同意が必要です。
次に借地人との契約書を確認します。地代や借地権の設定期間などの契約内容を確かめます。また、底地も相続税が発生するため、計算する際には相続税評価額が指標となり、国税庁の「路線価」から算出します。
底地の売却方法
底地は地代を得られますが、借地権が設定されていると借地人は建物を建てられます。地代を受け取る代わりに土地を自由に使う権利を失うというわけです。また、底地のまま所有していても所有者が亡くなると財産分与は難しいでしょう。
建物が建っている限りは自由に土地を使えません。しかし、固定資産税などの税金が発生し、相続した土地なら相続税もかかります。そのため、売却したほうが利益になることがあるのです。
売却する相手は借地人や第三者、もしくは不動産会社があります。
借地人に売却すれば地代を支払わずにすむメリットがあり、第三者よりも売却しやすいです。第三者に売却する場合は借地権とセットにすることで、通常の不動産と同じ条件となり契約が成立しやすくなります。収益が見込まれる底地であれば、その地代を目当てに購入を検討する方もいらっしゃいます。どうしても売却できないときは、不動産会社への売却をご検討ください。不動産会社が底地を買い取ります。
第三者に底地を売却する際に借地人への説明は不要ですが、通常は告知したほうが無難です。告知しなくとも法的には問題ありません。しかし、借地人にとって地主が変わるため、事前の告知で後々のトラブル回避につながります。底地の売却で得た利益には、所得税や住民税が発生する点にもご注意ください。
底地などの土地は不動産会社に売却するとスムーズ!
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借地権のある土地は、地主と借地人によって呼び名が違います。地主から見ると底地であり、借地人から見ると借地です。底地を貸せば地代を得られる代わりに、自由に土地を使えなくなります。また、底地を相続すると相続税や固定資産税などが発生します。また、底地所有者が亡くなると財産分与が難しくなります。
底地の売却は借地人に買い取ってもらう方法がある一方、売買に応じてくれないと交渉が長引くおそれがあります。第三者に売却する方法もありますが、魅力ある土地でなければ購入希望者が現れない可能性も少なくありません。そこで不動産会社に買い取ってもらう方法があります。不動産会社なら借地人への承諾は必要なく、短期間で土地を売却することが可能です。
株式会社ツインヴィレッジ名古屋は底地だけでなく、空き家や年数の経っている物件など、一見売却が難しそうな不動産の買取に対応しております。名古屋や近隣エリアでの土地買取のご相談ならお気軽にお問い合わせください。
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