【名古屋】土地売却は所有期間も考慮しよう!所有期間で税金の税率も変わる?
土地売却では、売却する物件を取得してから5年を超えると税率が軽くなり、居住用不動産は更地にしてから1年以内なら3,000万円の控除を受けられます。名古屋での土地売却の際は、税金などの費用についてもご相談ください。
【名古屋】土地売却のタイミング・費用の見極めは難しい!所有期間で税金の税率も変わる
土地売却する際に、土地価格の変動にばかり気をとられてしまって税金のことを忘れていませんか。土地価格の変動の予測はなかなか難しいものですが、税率や控除はあらかじめ決められているものなので、意識しておくだけで上手に売却する時期を決めることができます。
こちらでは、土地売却の際に知っておきたい税金の負担が軽くなる知識と、売却をスムーズに進めるためにチェックしておくべきポイントについてご紹介します。
土地売却の税金「譲渡所得税」
土地売却の際に納める税金は譲渡所得税といいます。売却額から、売却した土地を取得した際にかかった費用、売却するためにかかった費用を差し引いた「譲渡所得」に課税されます。「売却した土地をいくらで購入したのかがわからない」という場合には、一律で売却価格の5%を取得費として差し引くことができます。
売却価格よりも売却費用と取得費用の合計が高かった場合は譲渡所得がマイナスとなるので、申告をするのみで譲渡所得税を納める必要はありません。
譲渡所得税などの税率が軽くなるのは「取得してから5年」
譲渡所得は、その土地に実際に住んでいたのか、土地を取得して何年経過しているかによって税率が変わります。
ポイントとなる節目は、売却する物件を取得してから売却する年の1月1日で何年たっているかです。5年以下の場合は短期譲渡所得として譲渡所得税率が30%、住民税率が9%ですが、5年を超えていると長期譲渡所得となり、譲渡所得税率が15%、住民税率が5%と半分近くに下がります。
つまり、売却価格から売却費用と土地取得費用を差し引いた額が400万円だった場合、5年以下の短期譲渡所得であれば、税額が約160万円のところ長期譲渡所得なら81万円で済むのです。相続した場合には、被相続人と相続人の所有年月を合算しますので、後1年で5年になるという場合などには売却を待った方がお得になります。
売却時期によって3,000万円までの控除も
自分が日常的に住むために所有していた住宅を取り壊して更地にした場合には、1年以内に売却することで3,000万円までの控除が認められる場合があるのです。この3,000万円控除は家が建っている状態での売却にも適用され、この場合は空き家になって3年以内の売却が条件となっています。
土地売却を検討する前にチェックしておきたいこと
土地売却をする際には、売却しようとしている土地が売り主の名義になっていることと、隣地との境界が明確であることが必要です。
隣地との境界に関しては、隣人との認識が異なると長期化してしまうこともありますが、手続き上は約3カ月の期間と土地家屋調査士への報酬で境界確定の手続きを行うことができます。
相続した土地の名義人を変更する際には、相続登記という手続きをしなければならず、登記が完了しなければ売却ができません。
相続登記は司法書士に依頼して手続きするのが一般的ですが、2ヵ月程度の期間と司法書士への報酬、固定資産税評価額の0.4%の登録免許税などの費用が必要です。
名古屋で土地売却!費用のご相談もお気軽に
土地売却では、売却する時期によって税率が軽くなったり、控除が使えたりすることがあります。「譲渡所得」に課税される譲渡所得税の税率は、売却する土地を取得してから売却する年の1月1日までが5年を超えているかどうかで大きく異なるのです。
また、自分が日常的に住むために所有していた住宅を取り壊して更地にした場合には、1年以内に売却することで3,000万円までの譲渡所得税の控除を受けることもできます。つまり、所有してから5年を超えそうな場合と、売却する土地に最近まで住んでいた場合には、土地売却を行う時期を見定めることで税金の負担を軽くすることができるのです。
土地売却では、上述したような税制のポイントを押さえ、最適な売却時期を売り出し前に確認することが大切です。
名古屋で土地を売りたいと思ったら、まずは株式会社ツインヴィレッジ名古屋へご相談ください。売却にかかる費用や税金の相談、売却にベストな時期かどうかも含めて丁寧にご説明いたします。
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